
AIと著作権との関係についての文書を公開 文化庁
文化庁・内閣府が「AIと著作権との関係について」を5月30日に発表公表しました。政府が考える、生成型AIと文化財や既存著作物についての著作権についての考え方をまとめた文章です。著作権法上のの適用範囲規定が異なるため、「人工知能の開発・学習段階」と「生成・利用段階」は分けて考える必要があるというのが、基本的な考え方です。
まず、【1】人工知能の開発・学習段階において、「作品内で表現された思想や感情を楽しむことを目的としない利用行為」については、「原則として著作権許諾なしで利用可能」とされたこと。ただし、「必要な限度を超えたり、著作権者の利益を不当に害するもの」については、この規制の対象外となります。そして、【2】人工知能が生成した画像をアップロードしたり、販売したりする場合の判断は、生成・利用の段階において、通常の著作権侵害でない限り、個人的な鑑賞・行為等であれば著作権法上認められており、該当するものと考えるべきです。
つまり、人工知能によって生成された画像が既存の画像(著作物)と類似または依存していることが判明した場合、著作権者は著作権侵害として損害賠償・差し止めを請求したり、刑事罰の対象となる可能性があるとされています。
文化庁では、今後知的財産法学者や弁護士も参加したセミナーの開催等により普及・啓発に加え、開発や製品活用に関する論点整理を行っていくとしています。